健康診断は、健康を守るために必要不可欠なものです。企業は従業員の雇用形態や労働時間によって適切に健康診断を実施・管理し、健康な状態で働かせる義務があります。
今回は企業健診の義務や重要性、法律で定められている種類や実施の際の注意点を解説します。
足立区や北千住で企業健診をご検討中の方は、北千住駅から徒歩2分の東京千住・尚視会健診プラザにご相談ください。雇入時の健康診断・定期健康診断は11,000円(税込)で実施可能です。
目次
企業健診は企業の義務。その重要性とは
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に対して医師による健康診断を1年に1回実施しなくてはならない義務があります。企業には従業員を健康な状態で働かせる「安全配慮義務」があるためです。
従業員の健康状態を管理することで生産性が高まる
従業員の健康状態を把握・管理することでパフォーマンスやモチベーションが高まり、生産性の向上が期待できるでしょう。
従業員が出勤しているのにも関わらず、心身の不調によって労働意欲や集中力が落ちてしまっては本来発揮されるべき能力も低下してしまいます。
企業は健康診断を実施することで従業員の健康維持だけでなく、1人ひとりのパフォーマンスを高め生産性の向上に繋げることができます。
健康診断を受けないことによる罰則
健康診断の実施を怠った場合は企業側に50万円の罰金が課せられ、従業員が受診を拒否した場合でも企業側の違反とみなされます。そのため、企業は従業員に対して健康診断の受診を職務上の命令として、受診拒否されないよう規則を設けているケースが多いです。
健康診断の対象は正社員だけでなく、有期契約の契約社員やパート・アルバイトも下記の条件に当てはまる場合、実施義務が生じます。
- 契約社員
- 契約期間が1年以上の場合実施義務あり
- パート・アルバイト
- 週の労働時間が正社員の3/4以上:実施義務あり
- 週の労働時間が正社員の1/2以上3/4未満:義務ではないが実施が望ましい
- 週の労働時間が正社員の1/2未満:実施義務の規定なし
企業健診(健康診断)の種類
企業が実施する健康診断は大きく分けて、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があり、一般健康診断は項目がさらに4つに分類されます。ここではそれぞれの詳しい内容について解説します。
一般健康診断
一般健康診断には全ての企業で実施すべき「雇入時の健康診断」と「定期健康診断」以外に、特定の職種や環境で働く従業員を対象に行う「特定業務従事者の健康診断」、「海外派遣労働者の健康診断」が含まれています。
1.雇入時の健康診断
雇入時の健康診断は、労働安全衛生規則第43条で義務付けられている、常時使用する労働者を雇い入れた際に実施するものです。
常時使用する労働者は原則全ての労働者が該当し、パート・アルバイトや派遣社員も含まれます。ただしパート・アルバイトは週の労働時間が正社員の3/4以上に限られ、派遣社員については派遣元で一般健診を実施します。
雇入時の健康診断の実施時期は雇入れの直前や後ですが、入社前であっても実施は可能です。また、就職前に直近で受けた検査があっても法律上省略することはできないと規定されています。
2.定期健康診断
定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条で義務付けられている、常時使用する労働者を対象に1年に1回実施する健康診断です。項目は雇入時の健康診断と同様ですが、医師が必要ないと認めた場合や年齢によっては省略できる検査項目もあります。また、3ヶ月以内に他所で健康診断を実施した場合、健康診断を省略することができます。
定期健康診断は原則として1年以上の間隔を開けることができないので、企業において定期健康診断の実施時期を変更する場合は注意が必要です。
3.特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断は、深夜業、有害物質の取り扱い、騒音や高低温下の業務など身体に悪影響を与えかねない環境下での業務に従事する従業員に対して、6ヶ月毎に定期健診と同様の健康診断を実施するものです。特定業務は幅広いため、規定をしっかり確認する必要があります。
4.海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断は、6ヶ月以上派遣する従業員が渡航前と帰国後に定期健診の項目、および医師が必要と認めた追加項目について実施するものです。ただし一時帰国の際は除かれます。なお、6ヶ月以内に雇入れ時健康診断や定期健康診断を受診している場合は省略が可能です。
特殊健康診断
特殊健康診断は、労働安全衛生法第66条に定められた健康診断で、有害業務に従事する従業員を職業病や労働災害から守るために6ヶ月に1度実施します。特殊健康診断に指定されている業務は以下のとおりです。
- 高気圧業務
- 放射線業務
- 特定化学物質業務
- 石綿業務
- 鉛業務
- 有機溶剤業務
- 四アルキル鉛業務
企業健診で検査できる項目
定期健康診断の項目は下記の11項目のとおりです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
特定健診や特殊健診の場合はそれぞれ必要な項目が追加されることもあります。
健康診断の費用は企業はいくら負担する?
企業で健康診断を行う場合の費用は基本的に企業が負担し、従業員がオプションの健診内容を希望した場合の差額は、従業員が自己負担することになります。
健康診断は、種類や検査項目に関わらず医療保険が適用されない「自由診療」のためクリニックによって費用は異なりますが、相場は従業員1人あたり10,000〜15,000円前後の設定が多いようです。健康診断用の特殊車両を事業所に呼んだり、就業時間内に従業員が各自で受診したりと実施形態によって費用が変動する可能性があるので、依頼前に必ず確認しましょう。
選ぶ際は費用の比較はもちろんのこと、予約の取りやすさや実施のしやすさなど、さまざまな視点から検討するのがおすすめです。
企業健診の保管義務に関して
健康診断を実施した後は、結果の保管義務と報告業務について注意する必要があります。具体的にどのような点に注意すべきなのかを解説します。
保管義務とは
企業は従業員の健康診断結果を保管する「保管義務」があります。健康診断の結果が作成されて以降、定期健康診断は5年間、特殊健康診断ではそれぞれ定められた期間、適切な方法で保管しなくてはなりません。さらに診断結果を保管するにあたり、従業員本人から承諾を得る必要があります。承諾確認の手間を省くため、健康診断結果の保管に関する規則を定めておくとよいでしょう。
健康診断結果の管理は従業員ごとに診断書、産業医との面談記録などとまとめて保管しておくのが分かりやすくおすすめです。管理はなるべく少人数で行い、産業医や保健師、会社の担当者以外の目に触れないよう厳重に取り扱うことが重要です。
報告義務とは
50人以上の従業員を常に雇用している企業は、所轄の労働基準監督署へ健康診断結果を報告する義務があります。健康診断の受診対象者が50人未満でも、従業員数が50人以上であれば報告義務があり、必ずしも報告義務が課せられる基準人数と受診対象者数が一致するわけではないので注意しておきましょう。
足立区や北千住で企業健診を検討中なら東京千住・尚視会健診プラザへお越しください
今回の記事では、企業が健康診断を行う重要性を解説しました。企業の健康診断は法律で定められた義務であり、従業員の健康、企業の生産性向上にも欠かせません。健康診断を適切に実施・管理し従業員が健康に働き、パフォーマンスを発揮できる環境作りを目指しましょう。
もし足立区や北千住で企業健診をご検討中の方は、北千住駅から徒歩2分の東京千住・尚視会健診プラザにご相談ください。雇入時の健康診断・定期健康診断は11,000円(税込)で実施可能です。
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